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避難勧告

噴火などの自然災害により市町村長が住民に出す命令

日本は環太平洋造山帯に位置しているため、火山や地震活動の多い国である。一説によると、「地球上の全ての地震と火山噴火のうち、その10%は日本で発生している」と言われる。
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生命にかかわるような火山活動が起こったとき、気象庁は「緊急火山情報」を発表して警告する。また火山噴火予知連絡会(気象庁長官の諮問機関)では、重大な噴火の恐れがあるときや噴火の起こったときには臨時会合を開き、「統一見解」を発表する。同会委員には火山学者らのほか行政機関の防災担当者も加わっており、必要に応じて地域防災機関に助言もする。

火山噴火では多数の犠牲者が出る場合もあり、迅速な対策が不可欠である。避難に関しては、市町村長が住民に対し、避難勧告や立ち退き指示をする(災害対策基本法第60条)。さらに火山災害の警戒区域を設定して立ち入り制限・禁止・退去を命令することがある(同法63条)。

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2008年02月07日 12:44に投稿されたエントリーのページです。

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